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各種保険の部門別情報記事
- The information report classified by section of various insurance -
「保険」に関する様々な情報を、部門別にまとめたコーナーです。
記事は随時、追加していきます。
- 目次 -
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自動車保険
火災、新種、その他損保
生命保険 ・ 医療保険
自動車保険 Cap.1
1.- クルマを修理「できない」現状 -
ここ最近「修理すればいいのに・・・」と思うような痛々しいキズが
入った状態のまま走っているクルマが増えているように感じます。
「修理をしない」理由は様々だと思いますが、実際にお客様からの
ご相談を賜るケースでは、「クルマの価値もそこそこなので・・・」
「このままでも、クルマが走れないわけじゃないから・・・」
「見積りをしてもらったが、修理代が予想以上に高くついてしまい
なおかつ車両保険にも加入していなかった・・・」など。
また「車両保険(自損事故の補償を含めた)には加入しているが
保険料が上がるから・・・」といった声も少なくありません。
その背景には「部品や塗料など材料単価高騰の影響」
「自動車保険料の底上げ(車両保険の保険料自体が高い)」
また「事故有係数の適用により車両保険を安易に使えない」
という現状が根本的原因であるため、修理を「しない」というよりも
むしろ「できない」という表現方法が正しいのかもしれません。
3.1 - 知っておきたい自動車保険の「等級」制度 1 -
国内の大手損保会社は2013年10月1日以降(保険会社によっては
適用時期が異なる)、自動車保険契約者(以下 契約者)における
自動車保険の「ノンフリート等級別料率制度」という、従来の制度
そのものの仕組みを変えるほどの大きな改定を実施しました。
継続契約の7~20等級に対して、同じ等級の契約者であっても
事故等による保険金支払い事由の有無によって、異なる割増引率を
適用し保険料の細分化を目的とした「事故有係数」の導入です。
具体的には、契約者が事故等における金銭的解決策として
保険を使用し、等級ダウンの保険金支払い事由を有した場合は
事故1件につき3年間は低い割引率を適用することで、従来よりも
保険料が高くなり(最大6年分)、無事故であった契約者に対しては
高い割引率を適用させることで保険料が安くなるという内容です。
つまり別の解釈をすれば、等級ダウン事故によって保険会社より
1円でも保険金が支払われた場合、事故有係数導入前よりも
次年度保険料の負担が大きくなるということになります。
4.1 - 見解 1 : 自動車修理工場として -
こうした現状を踏まえた上で、一体どうすればいいのか?
保険代理店と自動車修理工場、それぞれの立場から
「少しでも保険料は節約しつつ、本当に困った時には対応させる」
という方向性のもと、解消へと近づくための見解を考察します。
ただし、下記に述べる対策案はあくまで一つの個人的見解です。
ご参考程度に考慮いただくよう、お願いいたします。
自動車修理工場としての立場で考察する対策案
リペア修理(修復不可能の場合など対応可否は損害による)や
リサイクル部品の使用など、修理代を極力抑える
方法がないわけではありません。
特に、軽度の自損事故や接触事故などによる外傷の場合は
「修理代(自己負担)」と「次年度(等級ダウン後)の保険料」を
比較した上で、保険使用を検討する。
追記
「修理代を抑える」取り組みは、自動車修理工場による企業努力の
結果を前提としているため、実際の金額やリペア修理の
復元技術等には、施工業者によって多少の差があることも否めず
場合によっては、納得のいく仕上がりでなくとも
妥協せざるを得ない可能性があることも
考慮する必要がある。
5.- 総論 -
今回の話題は、個々人の「保険やクルマに対する価値観」によって
それぞれの見解を導き出せるものであるため
結論を一概に定義することは難しい部分でもあると言えます。
「多少の保険料は負担してもいいから、キズが入ってしまった時は
保険を活用し、納得いくまで修理する方が安心」という方の意見も
保障内容次第では、対応しうる範疇ゆえに尊重すべき正解です。
私が今回、「保険に携わる者」として一つここでお伝えしたいことは
「現在、自分が加入している自動車保険の補償内容は
どのような内容なのか。それは本当に自分に適しているのか」
という「興味」や「疑問」を持っていただきたい。ということです。
特に「長い間、保険代理店やその担当者などに、保険の内容を
おまかせっきりになられている方」、「通販型の自動車保険に
加入されている方」は、保険の全てを熟知する必要はありませんが
再度ご契約内容を確認し、ご自身が加入する自動車保険について
ある程度の理解と、内容を把握されておくことをおすすめします。
分からないことがあれば、むしろ積極的に質問する方が良いです。
特に自動車保険は、その内容や取り扱いのルールもさることながら
保険代理店の対応力(権限)や、保険金支払いに関する対応等
過去と現在では、様々な部分で変化をし続けています。
「保険を見直す」というよりも、まずは一人一人がしっかりと
「保険と向き合う」ことを重視するべきであると思います。
2.- 自動車保険料の話 -
「今まで全く事故ったことがないのに、保険料は毎年上がる一方だ」
という方からのご相談も、最近では本当に増えたように思います。
以前は、どの損保会社の自動車保険に加入しても
補償内容が一緒であれば、その保険料も統一であったのですが
1996年12月に任意保険における日米保険協議が決着したのち
1998年に完全自由化となって以来、各損保会社独自の補償や
ルールを設け始め、さらに生・損保共に外資系の保険会社参入も
相次いだため、保険加入者獲得競争の激化が著しく進行し
その結果、保険料にも顕著に格差が出るようになりました。
一方、保険修理費には材料単価高騰が影響を及ぼし、各損保会社の
自動車保険部門では、収入と支出のバランスに悪戦苦闘中のため
後記にも述べる「事故有係数」導入や「年齢条件の見直し」など
商品内容の改定に次ぐ改定が、保険料の底上げ(単価上昇)を
さらに進ませてしまっている要因であると思われます。
3.2 - 知っておきたい自動車保険の「等級」制度 2 -
「事故有係数」の導入は、無事故契約者が本来負担すべき
保険料よりも多く保険料を負担し、対する保険を使用した契約者は
本来負担すべき保険料よりも少ない負担となっていた
従来の形を是正し、双方に細分化された保険料割増引率を
適用することで、より公平性を図ることが本来の目的です。
しかし、この「事故有係数」導入は、一部の契約者にとっては
あまり良いとは言い難い事例を招いていることも否めません。
例えば、長い間無事故で20等級まで到達している契約者が
3等級ダウン事故を有した場合、次年度保険料割引率は
現在の20等級63%割引から、17等級(事故有)38%割引となり
その保険料は約1.7倍の差が出ることになります。
この負担額の差によっては、保険使用を躊躇しかねないほどです。
事故とは偶然かつ突発的な非常事態であり、通常は誰しも避けたい
ことと思いますが、その原因のほとんどが不注意や不可抗力であり
人身事故など、特に第三者が関係する事故の場合、規模はどうあれ
ほとんどの事例が、保険による「金銭的解決」という手段です。
しかし、この「保険を使っても、使わなくても保険料は上がる」
という矛盾ともとれる事例を鑑みると、やはり現状賛否両論です。
4.2 - 見解 2 : 保険代理店として -
保険代理店としての立場で考察する対策案
相手方や同乗者など、第三者が関係する事故の場合は
金銭面や交渉面など「解決の手間」を考えると、保険とは
むしろそういった時こそ、存分に効力を発揮させるべきもの。
裏を返せば、「等級ダウン事故」として保険を使用するならば
それは良くも悪くも、同時に自身が加入する「車両保険※」や
場合によっては、相手方からの「対物賠償」などを使用すれば
保険金の範囲内で修理が可能でもあるということです。
軽度の自損事故による修理などで車両保険を使用しても
もちろん等級はダウンすることになり、結果的に次年度は
事故有係数が適用された保険料となります。
その際に「保険を使用するか」といった検討が必要となる
場合があるならば、いっそのこと車両保険の補償範囲を
「一般車両」から「車対車+A」を検討する。
もしくは「免責額」を設定し、設定額以上の大規模修理に備える。
こうした方法によって、根本的な保険料自体の見直しを図る。
※現在の任意保険における「車両保険」に加入されている場合
補償範囲は、そのほとんどが「一般車両(自損事故補償有り)」か
「車対車+A(自損事故補償無し)」の2種類であり
自動車同士での事故の場合、どちらも補償の対象となります。
6.- 最後に : 「無保険者」の方々へ -
現在の交通事故は、件数だけで見ると減少傾向ではあるのですが
そんな中、未だに「飲酒運転」や「薬物中毒状態」で運転した結果
何人もの尊い命を奪うような、悲惨な劣悪交通事故のニュースが
絶えることなく報道され続け、その度に憤りを感じて止みません。
こうした「危険運転致死傷罪人」は、もはや「犯罪行為」と呼ぶべき
救いようのない極端な事例ではありますが、私が警鐘を鳴らす人は
任意保険未加入、いわゆる「無保険」で公道を運転されている方。
はっきり申し上げますが、この「無保険」の方々も、上記のような
「犯罪行為」と同等になりうる可能性が極めて高いということを
果たして何人の「無保険者」が自覚し、覚悟しているのでしょうか。
中には「自分は安全運転!事故は起こさないから大丈夫」という方も
おられるようですが、有事の際はどう責任を取るつもりですか?
何度も述べるように、日常的に自動車を公道で運転する以上は
「危険」と「異常事態」、「罪」と「死」と常に隣り合わせであることは
決して大袈裟な話でも、他人の絵空事でもなく「現実」なのです。
「自分の身は、自分で守る手段を持たなければならない」
自動車社会におけるこの言葉は「被害者」に対するそのままの意より
「加害者」に対する、せめてもの「責任」の意であると私は考えます。
もし、私のお客様が「被害者」となる事故の相手が「無保険」であり
さらには、その状態であることを知っていた場合は「確信犯」として
どんなに責任能力がなくとも、償い尽くすまで絶対に許しません。
-「保険代理店」と「自動車修理工場」、
双方の立場で考える「自動車保険」の話 -
火災保険 Cap.1
-熊本地震を経験した今、「地震保険」を考える -
1.1 - 4.15 熊本大地震 1 -
まさか、自分たちの住む町が「被災地」と呼ばれる日がくるとは...
平成28年4月14日21時26分、熊本県益城町を震源地とした
最大震度7の直下型地震が街を襲い、その未だ経験したことのない
激震は、九州全体で感じるまでのものでした。
当時私は担当者と、お客様Nの火災保険更新のため、ご自宅を訪れ
担当者「地震保険はいかがいたしましょうか?万が一のためですし」
N様「いやー、保険料も安くないし地震は大丈夫じゃないですかね」
といった話をしていたところでした。(実話です。冗談抜き)
N様「うあっ地震や!結構でかかぞ!」
N様「〇〇ー!(2階にいた息子)大丈夫やー!?」
当時私たちのいた地域は震度4で、幸いにも私たちや建物は無事で
私、担当者「地震保険もこのまま加入しておいた方がいいです!」
N様「いや、ホントに。なにがあるかわからんな」と
更新の手続きを済ませ、そのまま帰路へつきました。
2.1 - 地震保険 1 -
現在の「地震保険」の特徴を簡単におさらいしておきます。
・地震保険は、単体で加入することができず
必ず「火災保険」とセットで契約する。
・保障の対象は基本的に「居住の用に供する建物および家財
(生活用動産)」であること。工場、事務所専用の建物など
住居として使用されない建物や、1個または1組の価額が
30万円を超える貴金属、宝石、骨とう、通貨、有価証券
(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手
自動車等は保障の対象外である。
・実際に私たちが被災した当時と、現在地震保険を加入した場合の
損害認定の基準が異なっている。
当時の認定基準は、建物 ・家財ともに、その損害状況に応じて
「全損(地震保険金額の100%補償)」
「半損(地震保険金額の50%補償)」
「一部損(地震保険金額の5%補償)」の3段階であったが
現在では「全損(地震保険金額の100%補償)」
「大半損(地震保険金額の60%補償)」
「小半損(地震保険金額の30%補償)」
「一部損(地震保険の5%補償)」の4段階となっている。
3 - 被災者として実感した「地震後」 -
それまでの私は、地震保険をひとつの「保険商品」として扱い
地震保険の大切さ、地震による驚異、日頃の備えの必需性は
東日本大震災などの写真や経験談、データから得た知識や情報を
保険を取り扱う者として語る上で、それまでの自分が地震に対して
いかに危機感を持たないまま、机上の空論で語っていたか
それがいかににわかなものであったかということを
この身をもって経験したことで、痛感させられました。
建物や道路は壊れ、避難所や車中泊での生活を余儀なくされ
水道やガスなどのライフラインが途絶え
食料確保に走り回り、幾度となく起こる余震に怯える日々。
しかしそんな中、各地の方々からたくさんの痛み入る連絡や支援
また、ボランティアの方々による献身的な復興支援活動
多忙を極める復興活動に尽力された、自衛隊や各業者様の方々へ
この場を借りまして、本当に心より厚くお礼申し上げます。
その後も各地で起こっている、地震や大雨などの自然災害で
多くの犠牲や甚大な被害に見舞われている報道がされる度に
本当に心苦しい思いになります。
私自身も大変だった時に、様々な支えによって救って頂いたように
微力ながら少しでも恩返しができればと思っております。
1.2 - 4.15 熊本大地震 2 -
翌日、「昨日はすごい地震やったなー、たまがった!(驚いた)」
「ケガはなかっか?家は大丈夫とな?」
「益城んもんば、かせ(手伝い)しぎゃいかにゃんたい。心配ばい」
そんな話をしながら、余震に備え避難する人、片付け等をする人等
熊本は落ち着かないまま日が暮れていきました。
多少余震はあるものの、やや小康状態となっていたので
避難所を離れ自宅へ帰る人も多くなった4月15日深夜
平成28年4月16日午前1時25分頃、後にこれが「本震」となった
最大震度7の地震が、再び熊本県熊本地方に襲いかかりました。
比較的被害の少なかった地域の住宅や建物も倒壊が相次ぎ
阿蘇大橋をなぎ倒すほどの、巨大ながけ崩れを発生させたりと
甚大な被害をもたらしたことは、報道により周知のことと思います。
「まさか」自分たちの住む町が「被災地」と呼ばれる日がくるとは...
熊本に暮らしていた誰もが、そう痛感した出来事でした。
2.2 - 地震保険 2 -
現在の「地震保険」について、被害調査や保険金請求など
実際に手続きを行ってわかったこと、現状について。
・地震保険は、「建物」と「家財」それぞれに付帯する保険であるが
実際に保険金請求等の手続きを行う際には、その被害調査、
認定基準は、保険会社より専属調査人が配属されるのだが
比較的軽度な被害状況(倒壊や、大規模な損害のない)だった
建物の場合は、「建物」よりも「家財」の被害認定に差が生じた
(半損以上の被害認定がされる)ケースが多かった。
地震保険の付保率を見ると、「建物」への付保率に対して
「家財」への付保率が低い水準であった。
・保険会社による調査において、その被害に対する調査結果
認定に不服があった場合は、意義を申し立てることができ
再調査を依頼することが可能である。
実際に自宅の損害に再調査を依頼し、一部損から半損となった
・地震による被害において、自動車に対する被害の補填は
自動車税や重量税の還付措置以外、ほぼ皆無状態であった。
※自動車保険の特約のひとつに「地震・噴火・津波「車両全損時
定額払」特約」というものも存在するが、あまり重要視されて
いなかったためか、付保率は圧倒的に低かった。
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